新型コロナウィルス感染症増加に伴う「まん延防止等重点措置」

新型コロナウィルス感染症増加に伴う「まん延防止等重点措置」

まん延防止等重点措置

こんにちは、
秘書猫みーでございます!

緊急事態宣言が明けてホッとしたのも束の間‥、新型コロナ感染者の下げ止まりが顕著に出始め、第4波の可能性が取り沙汰されるほど全国的に感染者が増加。

その為、新たに感染者数が増加ている各都道府県では新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」を東京都・京都府・沖縄県に適用することを決定しました。

期間は4月12日から。

京都と沖縄は5月5日まで、そして東京は5月11日まで。非常に厳しいのは5月の大型連休であるゴールデンウィークも含まれることになったことですよね。

しかしながら、先の緊急事態宣言との違いが分かりずらいという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は まん延防止等重点措置の具体的な内容と、緊急事態宣言との違いを皆様にお届けしたいと思います。

まん延防止等重点措置とは

まん延防止等重点措置とは

この度 発令されることになった「まん延防止等重点措置」は、各地域の新型コロナの感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置が可能です。

この重点措置は、以下2点の可能性がある場合に適用するとされています。

  1. 特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれ
  2. 医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがある

これまでに宮城県・大阪府・兵庫県の3府県にも適用されていますが、適用地域では知事が法律に基づき以下の要請や命令などを出せるようになります。

  • 飲食店の20時までの営業時間短縮要請
  • 都道府県全体でのイベントの人数制限
  • 飛沫防止に伴うアクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底の要請
  • 感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充
  • 高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施

平たく言えば「地域限定の緊急事態宣言」とと思っていただけると分かりやすいかもしれません。

まん延防止等重点措置と緊急事態宣言「5つの違い」

まん延防止等重点措置と緊急事態宣言の違い

①まん延防止等重点措置対象業種

緊急事態宣言は幅広いジャンルの業種が対象で、時短のほか、休業命令も可能でした。しかしながら、今回のまん延防止等重点措置は飲食店などに対象が限定。主に時短命令が可能です。

②命令違反への罰則

新型コロナ対応の特別措置法が2021年2月に改正・施行され、緊急事態宣言下で飲食店が休業や営業時間の短縮の命令に応じない場合、行政罰として30万円以下の過料が設けられました。

しかしながら重点措置は要請に従わなかった事業者に対して、知事は「命令」を出すことも可能となり、更には立ち入り検査や店名の公表もできます。ただし、緊急事態宣言とは異なり休業要請はできません。一方で、重点措置は命令に応じない場合は20万円以下の過料となります。

③適用する感染状況の目安

緊急事態宣言は感染状況が最も深刻な「ステージ4」に相当するかがボーダーラインになりました。

今回のまん延防止等重点措置は、「ステージ3」相当に設定されています。これは、緊急事態宣言に至る前に対策することで、早期の感染収束につなげたいという目的があります。

④対象地域の設定

緊急事態宣言は、都道府県単位で出されました。これに対し重点措置は、政府が対象とした都道府県の知事が、市区町村単位や一部地域で指定することができる、という違いがあります。

⑤まん延防止措置の期間

まん延防止措置の期間は最大で6カ月で、適用する地域を変更したり、期間を延長する場合にはその都度「公示」することが定められています。延長は6カ月以内で可能ですが、延長回数に制限はありません。

まとめ

東京の人込み

東京都では緊急事態宣言の解除からわずか3週間‥。

3月に解除された2度目の緊急事態宣言下では、終盤に感染者数が下げ止まり、宣言の限界が見えたという指摘もありました。

今回のまん延防止措置にどこまで効果があるのか。今後の感染状況の推移に注目が集まります。

 

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